令和2年10月の改正建設業法施行においても、経営能力を認める経験のひとつとして「建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの」というパターンが示されています。
この経営業務を補佐した立場とは、いったいどういうものかもう少し詳しく見ていきたいと思います。
経営業務を補佐した経験とは、法人の場合には役員に次ぐ職制上の地位にあるもの(例えば取締役のすぐ下に位置する部長)、個人の場合には個人事業主に次ぐ職制上の地位にあるもの(例えば跡継ぎの息子)が、許可を受けようとする業種の工事に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、下請け業者との契約など経営業務について全般的にかかわった経験を指します。
法人の場合の、役員に次ぐ職制上の地位
→建設部長、土木部長、営業部長、統括部長、役職はないが番頭格
個人事業主に次ぐ職制上の地位
→配偶者や子など専従者、役職はないが番頭格
実態としては以上のような立場をイメージしていただければよいですが、実際に経営業務管理責任者として申請をする段階になると、過去の経験を裏付ける資料が必要になります。法務局に登記されている法人の役員と違い、準ずる地位の方については公的に証明してもらえる手段がなかなかありません。よって事業者の内部に保存されている資料が手掛かりになります。