現在進行中の案件で、建設業新規許可・経営事項審査・入札参加まで、
一気に進めていく予定のお客様がいらっしゃいます。
弊所で継続的にサポートさせていただいている建設業許可業者様のうち
30パーセント程が経営事項審査(経営審査)を受けていらっしゃいます。
どういう状況で経審を受けなければならないのか、ということについては
建設業法令で規定されています。
公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で
定めるもの)を、発注者から直接請け負う建設業許可業者が必ず受けなくては
ならない審査が経営事項審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、
資格審査をしますが、このうち施工能力や経営状況などを客観的な指標で
評価しようとする仕組みが経営事項審査です。
(静岡県 経営事項審査要領から一部引用)
どこが発注者となる場合に経審が必要になるのか、という疑問があります。
1.国
2.地方公共団体
3.法人税別表第一に掲げる公共法人
4.上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人
法人税別表第一に掲げる公共法人について
財務省ホームページより
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20030930-0606-12.pdf
国土交通省令で定める法人の詳細について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413CO0000000034
ざっと申し上げれば、国、都道府県、市町村、一部の公的な法人が
その対象となっています。法人については要確認ですね。
経営審査では完成工事高、技術職員、財務状況、社会保険、災害協定、ISOなど
様々な角度から申請者に対して点が付けられます。
経審結果の有効期間は、基準となる決算日から1年7か月です。
通常、毎年の決算日ごとに経審を受けます。
いわば年に一度の、全国共通の、通信簿のようなものですね。