完成工事高の特例計算

建設業法で定める29業種のうち、経営審査を受けられるのは建設業許可を受けている業種に限られます。許可を受けていない業種は「その他」になってしまいますので、営業の戦略に沿って業種を追加していくことも大切です。

ところで、許可を受けて売り上げ実績のある業種でも、経営審査を受けるかどうかは申請する事業者の判断に委ねられています。ここで活用できるのが「特例計算」の仕組みです。例えば、土木一式で経営審査をしようとしている事業者が、とび・土工・コンクリート工事に売り上げがあるが、特に経審を希望しなければ、とび・土工・コンクリート工事の完成工事高をそっくり土木一式の完成工事高として振り替えてしまうことができます。

もう少し詳しく見ていきましょう。

1.土木一式に振り替えられる工事

  とび・土工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体

2.建築一式に振り替えられる工事

  大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、熱絶縁、建具、解体

3.専門工事間で振り替えられる工事

  ①とび・土工、石、舗装、造園、さく井

  ②管、熱絶縁

  ③板金、屋根

振り替えてしまった工事は、当然ですが経営審査を受けることができません。つまりその後の入札参加、見積もり参加が出来なくなることに繋がりますので、営業戦略上に支障がないかを検討したうえで特例計算を活用しましょう。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。