見積工事でも経営審査を受けている必要はあるのか

公共工事というと一般的には「入札」によって受注者が決まる、というイメージが強いのではないかと思いますが、必ずしもそうではありません。「直接請け負おうとする」という言葉のとおり、入札以外にも相見積もりの場合も含まれます。

 以下はある地方自治体が定めている区分です。

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 建設工事入札参加区分等

  130 万円以下・・・随意契約 (2者以上見積合せ)

  130万円 超 250万円 以下・・・随意契約 (3者以上見積合せ)

  250万円 超 1,000万円 未満・・・指名競争入札(6者以上)

  1,000 万円以上・・・制限付き一般競争入札(10者以上)

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この場合、発注額が250万円以下の場合には、競争入札ではなく相見積もりになりますが、それでも経営事項審査を受けていなければならないことになります。

また経審は建設業許可業者が必ず受けなければならない、とされていますので、経審を受ける前提として、まず建設業許可を取得していなければなりません。

なお、自治体によっては、上記とは逆に建設業許可や経営審査を受けていない比較的営業歴の浅い小規模な業者に限定して工事の発注をする少額工事の制度を設けているところもあります。

はじめは少額工事の制度をうまく活用して公共事業に参入するというのも手ですね。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。