物品の販売やサービスの提供など一般の売り上げと少し違い、建設業の完成工事高は注文者と結んだ一件の請負工事が完成して注文者に引き渡した時点で売り上げとして発生します。
これが工事完成基準と呼ばれているものです。
完成して引き渡し、が重要なポイントとなるため、支払いをするための完成検査や届け出、竣工式などを実施したとしても、その後に主要な工事が継続する、仮設物の撤去がある、修繕が必要となる、など注文者への引き渡しができない状態が解消されるまでは収益として計上できません。
一方、工事が一年以上に渡って続く長期工事の場合には、工事完成引き渡しまで収益の計上ができないとなると、会計上さまざまな不都合が生じてきます。この場合、事業年度の終了時に一旦締めて、工事の進捗に合わせて完成工事高を計上することも認められています。
これが工事進行基準と呼ばれているものです。
事業年度末に未成工事となっている案件について、工事進捗を見積もり、収益の一部を当期の損益の計算に計上します。全体の工事請負金額を期中の工事原価の割合に沿った金額に案分したものを完成工事高とします。
また税務上は部分完成基準というものも存在します。
一件の請負工事であっても、その工事の一部が完成し引き渡した時点でその割合に応じて工事代金を支払う旨の約束や慣習がある場合がそれにあたります。おそらく一般的にはこの部分完成基準に基づく取り引きが多く使われているのではないでしょうか。
尚、もし完成工事高に計上されていない時点(完成引き渡し前)に注文者から受領した請負代金は、貸借対照表の未成工事受け入れ金として計上されます。決算書上は流動負債になるのです。単に取引先との約束だけではなく現場の出来具合が当期の売り上げに影響してくるのが建設業の特色です。