株式会社を設立し建設業許可を申請するとき

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いざ個人事業から法人化(法人なり)して株式会社を設立し、建設業許可の取得を目指す際に、事前にしっかり検討し、決めておくべき主な重要項目は次のとおりです。

商号(会社名)
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など、自由な文字を使って決められます。
登記上は、同じ所在地でなければ同一の会社名が存在しても申請自体は可能です。しかし、後に他社の商標権を侵害したり、不正競争防止法で訴えられたりするリスクがありますので、競合他社と紛らわしい名称は避け、慎重に選びましょう。

本店(所在地)
会社の登記上の住所です。事務所を移転するたびに登記変更する手間を避けるため、変更のない代表者の自宅を本店としておくことも可能です。ただし、建設業許可で申請する「主たる営業所」は、実際に建設工事の契約や業務を行う機能が必須となるため、本店とは別にあっても問題ありません。

目的(事業目的)
建設業許可を取る目的として、建築工事・土木工事・管工事・電気工事・造園工事・機械器具設置工事などは最低限必要になりますが、工事に伴って提供するサービス、例えば産業廃棄物処理、維持管理、デザイン、設計、企画などの業務も最初から想定して記載しておいたほうが良いです。

代表取締役と取締役(役員)
取締役は最低1名必要で、社長様だけでも構いません。任期は最長で10年間とすることができます。

事業年度(決算日)
個人では12月31日と決まっていた決算日が会社になると自由に決められます。基本的に1年間ですので、どこかの月末とするのが一般的です。法人なりのメリットのひとつとして消費税の免税がある関係で、設立日から1年後の月末とするケースのほか、公共事業を受注することを目的としている場合には、経営審査の上で有利となる(完成工事高が多くなる)月末を決算日とするケースもあります。後で変更するのは大変ですので検討したうえで決めましょう。

以上が主な決定事項ですが、建設業許可申請を急いでいる場合には、会社設立後すみやかに社会保険の加入もしなければなりません。自社でやる場合のほか、社会保険労務士さんに手続きをお願いする場合には、スムーズな連携がないと思わぬ時間のロスになってしまうことがありますのでご注意ください。

 

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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。