経営業務管理責任者の経験を裏付ける書類については、
前に役員を務めていた会社との感情的なもつれにより
印鑑をもらえな場合の救済方法があります。
証明書に会社代表印と建設業許可書類の一部の提示が
必要なのですが、円満に退社できる方ばかりではないため
このような規定が設けられています。
例外的な措置ですので、認めるための条件が2つあります。
1.登記事項証明書と厚生年金の記録により、その会社に
役員として常勤で在任していた期間が証明できる
2.その会社が建設業許可業者であり、申請者が会社に在籍を
していた期間の許可の内容を県庁側で確認できる
上記の両方を満たしていなければなりません。
また、やむを得ない理由により自らの証明でもって申請を
することについて、申立書を提出することになります。
ここでご注意を頂きたいことがあります。
この規定は経営業務管理責任者についてのものに限っており
専任技術者の実務経験については認めていません。
つまり、前の勤務先から実務経験を証明してもらわないと
規定の年数が満たせない場合には、とにもかくにも、前職の
社長様から印鑑を頂かなければならないのです。
さもなくば、実務経験の証明が要らなくなる国家資格を取るか、
自己で実務経験年数が満たせるまで待つしかなくなります。