前の勤め先の社長から印鑑をもらえないとき

経営業務管理責任者の経験を裏付ける書類については、
前に役員を務めていた会社との感情的なもつれにより
印鑑をもらえな場合の救済方法があります。

証明書に会社代表印と建設業許可書類の一部の提示が
必要なのですが、円満に退社できる方ばかりではないため
このような規定が設けられています。

例外的な措置ですので、認めるための条件が2つあります。

1.登記事項証明書と厚生年金の記録により、その会社に
  役員として常勤で在任していた期間が証明できる

2.その会社が建設業許可業者であり、申請者が会社に在籍を
  していた期間の許可の内容を県庁側で確認できる

上記の両方を満たしていなければなりません。

また、やむを得ない理由により自らの証明でもって申請を
することについて、申立書を提出することになります。

ここでご注意を頂きたいことがあります。

この規定は経営業務管理責任者についてのものに限っており
専任技術者の実務経験については認めていません。

つまり、前の勤務先から実務経験を証明してもらわないと
規定の年数が満たせない場合には、とにもかくにも、前職の
社長様から印鑑を頂かなければならないのです。
さもなくば、実務経験の証明が要らなくなる国家資格を取るか、
自己で実務経験年数が満たせるまで待つしかなくなります。

「経審の見方のポイント」ダウンロードフォーム

 
お申し込みいただいたメールアドレスにダウンロードURLと共に、経審の見方のポイント補足情報をメールにてお送らせていただきます。併せてご参照ください。

なお、入力いただいたメールアドレスは行政書士法人みそらのメールマガジンに登録されますが、当メールマガジンが不要になった場合はメール内のURLよりいつでも配信解除していただけます。
個人情報は厳重に管理し、外部に共有することはありませんので安心してご登録ください。

経審の見方のポイントPDF
でわかること

  • 経審通知書のチェックするべき項目
  • 経審点数をチェックし何をするのか?
  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
    • P点
    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

この記事を書いた人

アバター画像

塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。