前の勤め先の社長から印鑑をもらえないとき

経営業務管理責任者の経験を裏付ける書類については、前に役員を務めていた会社との感情的なもつれにより印鑑をもらえない場合の救済方法があります。証明書に会社代表印と建設業許可書類の一部の提示が必要なのですが、円満に退社できる方ばかりではないため、このような規定が設けられています。まずは経管(経営業務管理責任者)についてご案内していきます。

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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
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経管は建設業許可取得に必要な要件の1つ

建設業許可を受けるためには、「許可を受けるための要件」を満たし、「欠格要件」に該当しないことが必要です。主な許可要件は次のとおりです。

(1)経営業務の管理責任者の設置
(2)営業所(専任)技術者の設置
(3)誠実性があること
(4)一定の財産的基礎または金銭的信用を有すること
(5)適正な社会保険に加入していること
(6)欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得すると、より大きな工事を請け負うことができるようになります。その分、発注者・元請業者・協力会社・仕入先などに対して、より大きな責任を負う立場となります。
このような建設業者の「経営の舵取り」を担う人を、建設業法では経営業務の管理責任者(経管)と呼びます。建設業の経営は、他の産業と比べて独自の特徴を持っています。そのため、建設業の経営業務に一定期間携わった経験を持つ人が、会社に少なくとも1人は必要だとされています。この考え方に基づき、経営業務の管理責任者の要件が定められました。

経管になれるのはどんな人?

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

※ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
 ・株式会社または有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事

※上記2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、当該事項に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。

経営業務の管理責任者(経管)の設置は、建設業許可の必須要件です。許可取得後に経管が退職し、後任がいない状態になると、要件を満たさなくなるため、許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となるおそれがあります。そのため、経管不在の期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす人を選任しておくことが重要です。
経営業務管理責任者になるには、実務経験を証明するための書類が必要です。証明書には会社の代表印や、建設業許可書類の一部の提示が求められますが、以前勤務していた会社から印鑑をもらえないケースもあります。そのような場合の救済方法については、次の項でご案内します。

過去に働いていた会社での実務経験を証明する方法

経営業務管理責任者(経管)の実務経験は、原則として勤務していた会社からの証明が必要です。しかし、やむを得ない事情で前の勤務先から証明書に印鑑をもらえない場合、例外的に本人の申立による証明が認められることがあります。ただし、この方法が認められるためには、次の2つの条件をすべて満たす必要があります。
 1.登記事項証明書と厚生年金の記録により、当該会社に常勤の役員として在任していた期間が確認できること
 2.その会社が建設業許可業者であり、申請者が在籍していた期間の許可内容を県庁側で確認できること

これら2つの条件を満たしたうえで、「やむを得ない理由により自らの証明で申請を行う」旨の申立書を提出します。

注意点
この例外措置が認められるのは経営業務管理責任者の場合のみです。営業所(専任)技術者の実務経験については、本人の申立では認められません。そのため、専営業所(専任)技術者としての実務経験を証明するには、前職の会社(社長様)からの証明印が必須です。もし印鑑をもらえない場合は、

・実務経験が不要になる国家資格(例:1級・2級の技術資格)を取得する
・自身で実務経験年数を満たすまで待つ
といった対応が必要になります。

補足
この内容は静岡県の運用基準に基づいて作成しています。運用は都道府県により異なる場合がありますので、必ず申請先の行政庁にご確認ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。