

令和2年10月の改正建設業法施行により、建設業許可を有する個人事業者が亡くなった場合に、「相続の認可」という新しい制度が設けられました。これは、建設業を引き継ぐ相続人がいる場合に利用できる仕組みです。
相続の認可制度の概要
建設業許可を持つ個人事業者が亡くなった場合、相続人は、その日から30日以内に許可行政庁へ相続の認可申請を行う必要があります。静岡県の場合、申請先は静岡県庁建設業課となります。
相続の認可が下りた後、相続人の住所地を管轄する土木事務所へ建設業許可申請を行うことで、亡くなった方が有していた建設業許可を引き継ぐことができます。この許可は、被相続人が亡くなった日にさかのぼって効力が生じるため、「許可がない状態で工事を受注してしまう」といったリスクを抑えられる点が大きな特徴です。
相続の認可制度の注意点
この制度の大きなハードルは、認可申請時に相続人全員の書面による同意が必要となる点です。
亡くなってから30日以内という短い期間の中で申請書類を整えるだけでも負担が大きいところ、さらに相続人全員の同意を得る必要があるため、実務上は決して簡単な手続きとはいえません。
静岡県独自の「事業承継制度」との関係
静岡県には、以前から独自に「事業承継」という建設業許可を引き継ぐ制度があります。この制度は現在も引き続き利用可能です。そのため、個人事業者の建設業許可の引継ぎについては、「相続の認可」と「事業承継」という2つの選択肢があることになります。
事業承継制度の特徴は、建設業許可を持つ代表者が引退する時点、つまり生前に手続きを行える点です。相続発生後の慌ただしい状況を避けるためにも、元気なうちから事業の引き継ぎについて話し合い、準備を進めておくことが重要だといえるでしょう。親子間での話し合いは簡単ではありませんが、後々の負担を軽減するためにも大切な視点です。
ご不明な点や、もう少し詳しく知りたい内容がありましたら、お気軽にご相談ください。




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