建設機械の所有及びリース台帳で災害時の対応力が評価される

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経営事項審査では、企業が保有する建設機械について、一定の条件を満たしている場合、災害時に地域の防災・減災に貢献できる体制があるとして加点評価が行われます。ここでは、評価対象となる建設機械の種類や、確認されるポイントについて整理していきます。

対象となる建設機械

ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルのほか、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するものが対象となります。

ブルドーザー
自重が3トン以上のものが対象です。

トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のものが対象となります。

モーターグレーダー
自重が8トン以上のものが対象です。

移動式クレーン
つり上げ荷重が3トン以上のものが対象となります。

大型ダンプ
車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上のもので、建設業として届け出を行い、表示番号の指定を受けているものが対象です。

確認されるポイント

機械の種類が条件を満たしている場合でも、次の2点が書類で確認できなければ評価の対象にはなりません。
 ・当該機械を使用する権限を有していること
 ・定期検査を受け、安全に使用できる状態であること

所有形態ごとの確認書類
自己所有の場合
売買契約書、譲渡証明書、販売証明書などにより、所有していることを確認します。

リースの場合
リース契約書の提出が必要です。この際、リース期間が決算日(審査基準日)から1年7か月先まで有効であること、または自動更新条項があること、もしくは契約終了時に機械を買い取る条項がある契約であることが求められます。

定期検査の確認書類
使用権原に加えて、定期検査を受けていることの証明も必要です。

ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
・特定自主検査記録表、または新車の場合は商品カタログ

大型ダンプ
・自動車検査証(車検証)

移動式クレーン
・移動式クレーン検査証

いずれの場合も、検査は決算日までに受けている必要がありますので注意が必要です。建設機械の保有状況は、単なる設備評価ではなく、災害時の即応力を示す重要な要素として見られています。台帳や証明書類を日頃から整理しておくことが、経審対策としても、実務上のリスク管理としても大切だといえるでしょう。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。