経営審査における技術者の配置についてのチェック項目

経営審査においては、工事経歴書と技術職員名簿を照らし合わせながら、次の法令順守がなされているかどうか審査がされています。

1.現場専任の技術者

 公共性のある施設(個人住宅・長屋以外)に関する工事が、請負金額が税込みで3,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる場合には、その工事現場に配置すべき技術者は現場専任であることが求められます。この工事期間中は、ほかの工事の現場に配置することができません。

2.営業所の専任技術者

 建設業許可における専任技術者となっている技術者は、原則として営業所で技術的指導をすることが求められ、現場に配置する技術者となることができません。例外的に上記の現場専任性がない金額の工事で、なおかつ営業所から近い工事現場に限っては現場配置が許されています。

3.指定業種の特定建設工事

 指定7業種(土木・建築・管・電気・舗装・鋼構造物・造園)における元請の工事金額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上となる特定建設工事については、監理技術者を配置しなければならず、資格要件として1級の国家資格または国土交通大臣の特別認定者に限られます。

これらの審査で違反が発覚した場合には、通常は第一段階として後日、建設業法の指導文書が出されることになりますが、違反の内容によってはさらに厳しい処分が課される可能性もあります。技術者の配置については日ごろから法令チェックが大切です。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。