経営審査を受ける業種が入札参加資格に影響する

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「総合評定値」とは、「経営状況」と「経営規模・技術的能力・その他の客観的事項」について、それぞれの評価項目を一定の計算式に当てはめて算出される総合的な評点のことです。この総合評定値は、経営審査を受けた業種ごとに算出されます。そのため、入札参加資格申請などで必要となる業種については、漏れなく経審を受審することが重要になります。

経審を受ける業種選択の注意点
ここで注意したいのが、経審を受ける許可業種の選び方です。どの業種として工事を発注するかは、最終的には発注者の判断に委ねられています。
例えば、耐震化を目的とした外壁改修工事の場合、工事内容から見れば建設業法上はタイル・レンガ・ブロック工事に該当すると考えられるケースでも、実際には建築一式工事として発注されることが少なくありません。
このような場合、たとえ外壁補修の技術力が自社にあったとしても、建築一式工事の建設業許可を持っていなければ、入札や見積もりに参加できないという事態が生じます。

許可取得と受注機会のバランス
もっとも、建築一式工事の許可は、国家資格や実務経験など、一定の要件を満たさなければ取得することができません。自社が実際に受注している工事内容に合わせて許可を取得したものの、希望する公共工事がなかなか発注されず、結果として経審を受ける機会自体がない、というケースも想定されます。許可業種の選択については、将来の受注見込みも含めて、慎重に検討する必要があるといえるでしょう。

経審結果の見方について
なお、既存取引先の与信管理や、新規案件の検討にあたって、公表されている経審結果を参考にされる方も多くいらっしゃいます。経審は全国共通の公的な評価であり、一定の比較指標として有効であることは確かです。ただし、経審結果はあくまで審査基準日時点の情報であり、企業の現在の状況をそのまま反映しているわけではありません。
公表されている経審結果を参照する際には、審査基準日から現在までにどれだけの期間が経過しているかを意識することが大切です。
経審結果は補足的な資料の一つとして捉え、実際には現地確認やヒアリングなどを通じて、生の情報を集めたうえで判断していくことが望ましいと考えます。

ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。