こういう契約書なんですけど、印紙はいくらのものを貼ればいいですか?
お客様からよく頂く質問です。
今回はこの印紙代について取り上げます。
印紙代については、とにかく国税庁のホームページに掲載されている
最新の印紙税額一覧表を確認してください。
正確で間違いのない方法だと思います。
この記事を書いている2020年8月現在の内容はこちらです。
国税庁印紙税額一覧(令和2年4月現在)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
工事請負契約書は一覧表の2号文書にあたります。
請負金額に応じて印紙税額が次のように変わります。
・200万円以下 200円
・200万円超300万円以下 500円
・300万円超500万円以下 1,000円
・500万円超1,000万円以下 5,000円
・1,000万円超5,000万円以下 10,000円
・5,000万円町1億円以下 30,000円
(以下、省略)
請負契約書のなかで契約書の作成通数を規定していると思います。
そちらで定めた通数分だけ同じ印紙代が必要になります。
また印紙に押す割り印については当事者の双方がしなければならない、
という決まりはありません。
二度と使えなくするための消印ですので、契約の片方でもよいですし、
印鑑でなくてもペンで印をするだけでも構いません。
なお、工事注文書と請書の場合には、請書のほうにだけ印紙を貼ります。
請書も上記の金額をもとにしてください。