工事請負契約書にはいくらの印紙を貼るのか

こういう契約書なんですけど、印紙はいくらのものを貼ればいいですか?

お客様からよく頂く質問です。
今回はこの印紙代について取り上げます。

印紙代については、とにかく国税庁のホームページに掲載されている
最新の印紙税額一覧表を確認してください。
正確で間違いのない方法だと思います。

この記事を書いている2020年8月現在の内容はこちらです。
国税庁印紙税額一覧(令和2年4月現在)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

工事請負契約書は一覧表の2号文書にあたります。
請負金額に応じて印紙税額が次のように変わります。

・200万円以下 200円
・200万円超300万円以下 500円
・300万円超500万円以下 1,000円
・500万円超1,000万円以下 5,000円
・1,000万円超5,000万円以下 10,000円
・5,000万円町1億円以下 30,000円
(以下、省略)

請負契約書のなかで契約書の作成通数を規定していると思います。
そちらで定めた通数分だけ同じ印紙代が必要になります。

また印紙に押す割り印については当事者の双方がしなければならない、
という決まりはありません。
二度と使えなくするための消印ですので、契約の片方でもよいですし、
印鑑でなくてもペンで印をするだけでも構いません。

なお、工事注文書と請書の場合には、請書のほうにだけ印紙を貼ります。
請書も上記の金額をもとにしてください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。