営業所の専任技術者は申請する会社の社会保険等に加入していることが原則ですが、例外として子会社等、外部の会社から出向して就任することも可能です。
その方が申請する会社に常勤していることの裏付け資料として必要なのは次の文書です。
出向に関する協定書、覚書等の両社で取り交わした文書
出向の期間、出向先での職務・役職、給与の支払いに関する取り決めが明記されていることが必要です。
専任技術者の裏付け資料としての具体的なチェック項目は、許可行政庁ごとに確認が必要です。
なお現場に配置する主任技術者、監理技術者については出向者は認められていません。
間違えないよう注意したい点です。

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